永久歯列の歯列矯正 顎変形症の外科矯正

顎変形症の外科矯正(健康保険適用)

顎の骨の手術を併用が必要な矯正治療とは

上下の顎骨の位置関係の大きなズレのために、歯の移動(歯の矯正)だけでは噛み合わせを確立できない場合、歯並びの「土台」である顎の骨の手術を併用した矯正治療(=外科矯正)をおこないます。
外科矯正が必要な不正咬合を「顎変形症」といいます。

手術が必要になる理由

矯正治療では、矯正装置を使って歯を動かすことで歯並びや噛み合わせを治療します。
しかし土台となる骨(歯槽骨)の範囲内でしか歯を動かすことができません。そのため土台の位置のズレが大きすぎる場合は歯の矯正単独では、きれいな歯並びや無理のない噛み合わせとすることができません。矯正治療に顎骨の手術を必要とする不正咬合を「顎変形症」、顎骨の手術を併用しておこなう矯正治療を「外科矯正」といい、口腔外科と連携して治療にあたります。

外科矯正が適応となるのはどのような場合?

歯科治療として、噛み合わせをきちんと治すために必要と判断された場合のみが外科矯正の適応となります。
顎の骨など顔面骨格の手術をおこなうので、顔の輪郭など美容とも関わりの深い治療となりますが、歯科矯正治療の治療方針のなかのひとつですので、患者さんの希望というよりは矯正治療する上での必要性から判断するものとなります。
一般的にはセファログラムなどの分析値を平均値に近づけることにより、噛み合わせも確立しやすく顔貌の形態・バランスもより良く改善するという考えに基づいて矯正治療おこないます。
不正咬合のなかでも顎骨の形や大きさが平均値から大きくかけ離れていると、噛み合わせのズレも大きく歯の矯正だけではきちんと治せないことから、そのような場合に外科矯正の方針を適用します。

外科矯正の場合は健康保険が適用できる

一般的な矯正治療は健康保険が適用できず自費の治療となりますが、外科矯正の場合に限り健康保険の適用が可能です。
外科矯正で治療することが確定する必要があるため、外科矯正の方針になるかどうかは初診の段階ではまだ未定で、検査〜診断までおこなわないと判定できません
外科矯正を健康保険適用で診察するには、矯正医としての治療実績などを都道府県知事に提出申請して顎口腔機能診断施設の指定を受ける必要があります。(矯正専門であれば必ずしも指定をうけている(申請している)とは限りませんが)顎口腔機能診断施設の指定は矯正専門ならではの診療の一つといえます。

ポイント

  • 重要初診の段階ではまだ、外科矯正の方針となるかは決まりません
  • まず検査診断を行ってから矯正治療上の必要性を判断する必要があります
  • 重要外科矯正を健康保険適用でおこなうには、矯正歯科が顎口腔機能診断施設の指定を受けている必要があります
  • 重要健康保険で治療するには、治療全体を健康保険で定められた通りに治療を進める必要があります。
  • 重要健康保険治療に、健康保険の効かない自費の治療を部分的に混ぜることはできません。治療全体に健康保険が使えなくなり自費の治療となってしまいます
  • 重要健康保険で許可されている矯正装置で治療を行う必要があります。マウスピースなど美容的な矯正装置は使えません
  • したがって、表側の矯正装置で治療を行うことになります。前歯の部分に白いブラケットは使用できます。

顎変形症・外科矯正の費用(健康保険の適用)

健康保険での外科矯正での治療費のめやす

日本の健康保険制度では、矯正治療に手術も併用した場合に限り健康保険が適用できることになっています。
実際の外科矯正の治療のながれでは入院手術は治療全体の中盤にあたるため、外科矯正の方針の決定とともに健康保険の適用も確定し治療を進めることになっています。
健康保険治療の治療費は、その日に処置した治療内容に基づき保険点数を計算してそのうちの自己負担分を当日にお支払いいただくものですので、事前には健康保険治療の治療費を正確に見積もることはできません。そのため「目安」となりますが、毎回の矯正処置の際の3割負担でのお支払い(自己負担分)は数千円〜2万円未満程度、また口腔外科での入院手術の自己負担額には高額療養費制度が適用できるので、入院手術も含めた最終的な治療費(自己負担額)総額は大半は40万円程度までにはおさまっている事例が大多数です。

健康保険で治療をおこなう場合の注意点

重要矯正治療の最初に行う「検査」「診断」の段階では【外科矯正の方針で矯正治療をすること】がまだ確定していません。手術をしない場合は健康保険は適用できないので、予想外に手術をしない方針となった場合など、健康保険で支払いした分については返金をして自費で支払いしなおしてもらう必要が生じてしまいます。そのような事態を避けるため、仮に検査と診断は自費で受診していただき、健康保険での治療が確定した段階で返金、健康保険で請求し直すという事務手続きが必要になっています。
重要日本の健康保険制度では自費診療と健康保険治療の混合診療が禁止されています。もし健康保険の適用できない矯正装置などを使った場合、一連の外科矯正全体に健康保険が使えなくなってしまう(入院手術も健康保険が使えない)ので注意が必要です。
現在の健康保険制度ではアライナー矯正(マウスピース矯正)など審美的矯正装置は使用を認められていないので、マウスピースや裏側などで外科矯正治療は技術的には可能なものの、健康保険の適用はできず、入院手術もすべて自費診療で行う必要が生じます。

外科矯正治療のながれ(術前矯正〜入院手術〜術後矯正)

外科矯正のながれ

  • 初診相談
  • 検査(この段階では自費)
  • 診断(この段階では自費)
  • 外科矯正の方針が確定したら口腔外科を受診(将来の手術の依頼先)
  • 治療開始が確定したら、治療を健康保険治療に切替
  • 術前矯正(手術前の矯正・手術のための準備的な治療)
  • しっかり準備ができたら入院手術
  • 術後矯正(手術終了後の矯正治療)
  • 保定観察(リテーナーを用いてのメンテナンス)

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1
初診相談(3,000円+消費税)


概要のご説明

  • 一般的な矯正治療の全体の流れ
  • 外科矯正の方針となる可能性がありそうかどうか
  • 外科矯正の場合の治療のながれ、注意事項
  • 矯正治療に必要な治療期間や通院頻度
  • 矯正治療に使用する矯正装置
  • 費用・どの段階から健康保険が適用できるか

など...
詳細な治療方針などは、実際に検査をしたあとの診断時でのご説明となります。


step
2
基本検査(30,000円+消費税)


現状を把握しましょう

  • 口腔内写真撮影
  • 顔貌写真撮影
  • 印象採得(上下の歯形の採取)
  • レントゲン撮影

など...
なかでも、矯正治療専用のレントゲン撮影(セファログラム)は重要な検査です。
参考 診断の結果、外科矯正の方針での矯正治療となった段階で自費での検査料を返金し、健康保険での支払に切り替えます。


step
3
診断(21,000円+消費税)


矯正治療方針の説明

  • 検査結果からみた現状のご説明
  • 最終的な矯正治療計画のご説明・確定
  • 具体的な外科矯正治療のながれ
  • 手術を依頼する口腔外科へのご紹介
  • 注意事項など
  • 健康保険での治療費用の適用について

など...
参考 診断の段階では、矯正歯科では方針確定しているものの、実際に患者さんが外科矯正の方針で治療をされるかどうかが未定のため、まだ健康保険の適用ができません。外科矯正での治療開始が確定した段階で、自費でお支払いいただいた検査・診断料を返金の上、健康保険に切り替えをおこなうこととなります。
重要健康保険の規定では、実際に手術がおこなわれないと健康保険の適用にならないことになっています。将来の手術を前提に健康保険適用で矯正治療開始となるため、万が一手術をしなかった場合には健康保険に返金のうえ自費での治療費用を支払いしなおしていただくことになるので注意が必要です。


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4
術前矯正の開始


手術にむけての矯正治療

  • 基本的に月に1回の処置を繰り返します
  • 術前矯正の大まかな目安は、非抜歯治療で1年〜2年未満、抜歯症例で2年~3年程度です
  • ある程度治療が進行して歯列が「手術したら噛める歯並び」になったら手術について口腔外科に相談をします

手術により上下顎骨の位置関係を変える治療を行うので、治療開始時の噛み合わせから「手術をしたら噛める歯並び」にあらかじめ変えておくのが「術前矯正」です。小臼歯抜歯が必要な場合と不要な場合とで術前矯正にかかる期間が異なりますが、いずれも抜歯、あるいは非抜歯の歯列矯正を概ね一式おこなう程度の期間は必要です。


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5
入院・手術


入院・手術

  • 入院期間は10日〜2週間程度です
  • 入院の直前に、最終的な手術方法など口腔外科と打ち合わせをします
  • 入院・手術費用には高額療養費制度が利用できます。詳細は入院する病院にお尋ねください

当院の手術依頼先口腔外科は下記の通りです(過去10年〜の実績)

  • 横浜労災病院口腔外科(横浜市港北区)
  • 鶴見大学歯科口腔外科(横浜市鶴見区)
  • 昭和大学歯科口腔外科(東京都大田区)
  • 国立国際医療研究センタ病院歯科口腔外科(東京都新宿区)

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6
手術後の矯正治療(術後矯正)


最終的な歯列矯正

  • 退院直後の2ヶ月ほどは、比較的頻繁に(10〜14日ごと)診察をして経過を見ます
  • この期間は、ほぼ24時間体制での顎間ゴムの使用が、咬合を安定させるために重要になります
  • 手術をした骨の状態が落ち着いたら、通常の月1回ペースの処置になります
  • 術後矯正の期間は最短で1年程度、手術後の状況によっては2年以上に長期化することもあります

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7
保定観察


矯正治療後のメンテナンス

  • 半年に1回程度の経過観察(メンテナンス)です
  • せっかくの矯正治療結果を保つために、リテーナー(保定装置)を使用します
  • リテーナーの紛失、破損、不適合などはできるだけ早くご連絡ください

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